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新婚世帯向け家賃補助制度

収入基準

平成17年分の世帯収入が、給与所得者の場合は紹与収入金額が606万円未満、給与所得者以外の場合は所得金額が430万5千円以下の世帯が対象となります(いずれも2人世帯の場合)。なお、収入のある方が2人以上の場合、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とみなします。また、収入とは給与の他、全ての収入(一時所得等を含む)を合計したものです。

世帯収入の計算例

※1人で2種類以上の収入がある方は「給与所得者以外の場合」で計算して下さい。

収入のある方が1人で給与所得者の場合

給料、手当、賃金、賞与など1年間に支払を受けた給与収入金額(所得税、地方税、社会保険料などすペてが含まれた金額)が、606万円未満の場合が対象となります。

収入のある方が1人で給与所得以外の場合

営業(事業)、配当、不動産等によって1年間に得た総収入金額から必要経費を除いたあとの金額が、430万5千円以下の場合が対象となります。

収入のある方が2人以上の場合

[1] まず、主たる収入者(所得金額の多い方)の所得金額を計算して下さい。

(ア) 給与所得者の場合
年間給与収入金額 年間給与所得金額の計算式 651,000円未満
年間給与所得金額=0円 651,000円以上~1,619,000円未満
年間給与収入金額-650,000円=年間給与所得金額
1,619,000円以上~1,620,000円未満 年間給与所得金額=969,000円
1,620,000円以上~1,622,000円未満 年間給与所得金額=970,000円
1,622,000円以上~1,624,000円未満 年間給与所得金額=972,000円
1,624,000円以上~1,628,000円未満 年間給与所得金額=974,000円
1,628,000円以上~1,804,000円未満 年間給与収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後4000円を掛け戻し、出た額を以下の◆にあてはめて下さい。
◆×0.6=年間給与所得
1,804,000円以上~3,604,000円未満◆×0.7-180,000=年間給与所得
3,604,000円以上~6,600,000円未満 ◆×0.8-540,000=年間給与所得
6,600,000円以上~10,000,000円未満 年間給与収入金額×0.9-1,200,000円=年間給与所得

(イ) 給与所得者以外の場合 (総収入金額-必要経費)=所得金額(A)

[2] 次に、他の収入者の所得金額を[1]と同じ方法で計算し、1/2をかけてください。
他の収入者の所得金額×1/2=(B)

[3] (A)+(B)の所得金額が、430万5千円以上

資格要件と補助内容

  補助の種類
A型 B型
資格要件 婚姻 申込日現在で 過去1年以内に婚姻届出 している方、もしくは当該年度中に 婚姻する方? 申込日現在で過去1~2年以内に婚姻している方?
年齢 夫婦いずれも満40歳未満の方
住民登録 婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方 婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2参照)
住宅要件 大阪市内の民間賃貸住宅(注3参照)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4参照)が5万円を超える世帯
世帯収入 ・前年の世帯収入(注5)を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。)
その他 ・連帯保証人のある方 連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限る。
・公的制度による家賃助成などをうけていない方
補助内容 補助月額 ・月額1万5千円が上限(受給開始後36ヵ月目まで)?
・月額2万円が上限(37ヵ月目以降) (実質家賃負担額(家賃一住宅手当)と5万円との差額です。千円単位で端数は切捨てます。)
補助期間 72ヶ月以内(注7参照) 60ヶ月以内(注7参照)
補助の開始月 ・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月からとなります。
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。
補助金の支払 支払時期:9月、1月、5月(中頃)
・届出のあった申込者本人の預金口座に振込
・送付されてくる次の書類を期日までに提出
(ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書

資格喪失要件
資格要件 婚姻 夫婦が離婚した時、又はどちらか一方が死亡した時 ?
住民登録 夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注6参照)
住宅要件 夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注6参照)
世帯収入 更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
その他 公的制度による家賃助成などをうけた時
補助内容 補助月額 特になし
補助期間 特になし
補助の開始月 特になし
補助金の支払 指定の期日までに請求のない場合は、請求の意思がないものとみなします。


(注1)

当該年度中に婚姻届出する方については、婚姻届出日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。

(注2)
住民登録日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。

(注3)
民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
・市営、府営、独立行政法人 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、住宅供給公社等の公的賃貸住宅ならびに特定優良賃貸住宅
・社宅、官舎、寮等の給与住宅 ・借主(契約者)が会社名義の住宅
・親族が所有し、かつ居住する住宅

(注4)
実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅手当を差し引いた額です。

(注5)
前年の世帯収入とは、平成17年1月1日~12月31日までの世帯収入をいいます。

(注6)
転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、すみやかに下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。 また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居された世帯のうち転居の翌月から6ヵ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び入居された世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。 必要書類:転居後の住民票、外国籍の方は登録原票記載事項証明書(2号様式)(夫婦及び世帯員全員のもので、続柄の記載のあるもの)
・ 転居先の住宅賃貸借契約書の原本及びそのコピー
・ 住宅手当支給証明書
・ 転居後の初回家賃の支払が確認できるもの
・ 異動届
・ 印鑑

(注7)
再申込については、補助期間からすでに補助を受けた期間を除きます。

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