【Q&A】法人契約
UR賃貸住宅【旧公団住宅】の法人契約についてのQ&Aページです。
法人契約の手続きや費用について、メリット、割引制度等の様々なご質問にお答えします。
法人契約はかなりお得な制度となっております。
■UR賃貸の法人契約【Q&A】
A.法人様向けに下記の様々なメリットをご用意しております。
◆経費削減
礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要
UR賃貸住宅なら、入居時の費用負担が軽減されます。
礼金・仲介手数料が0円、更に保証人、契約更新の際の更新料もいりません。
敷金は家賃の3ヶ月分です。
敷金が免除される
証券取引所に上場している法人や資本金1億円以上の法人等(関連会社、子会社含む)は、敷金が免除となります。
家賃割引制度
家賃割引制度には下記の2種類があり、当初5年間の家賃および敷金を5%〜10%割引いたします。
家賃割引制度の種類
1.複数戸割引制度
2.大口割引制度
同時に2戸以上の契約をすることで対象となる割引制度です。
2戸以上の同時契約時、当初5年間の家賃及び敷金を5%割引、5戸以上の同時契約時、当初5年間の家賃及び敷金を10%割引いたします。
※当初5年間とは、6年目の年度末(3月)までとなります。
割引となる条件
-
契約する全ての住戸(複数の物件も可)が複数戸割引制度の対象であること。
注)他制度等との併用ができません。
※他制度とは?- URライト(定期借家)制度
- 特別募集住宅制度
- フリーレント制度
-
2戸以上の住戸を、同日でご契約ください。
※入居日が違っても可能、家賃は入居日から発生します - 2戸以上を同時契約した最初の契約日から、1ヶ月以内に複数戸割引制度対象物件を契約された場合は、割引対象住戸として追加ができます。(同一年度内に限ります)
割引期間
-
期間終了(当初契約より5年間)後は本来の家賃に戻ります。
割引期間終了後は割引期間の延長はありません。 - 契約解除により、ある年の1月1日時点で対象戸数※未満となった場合には、同年3月末で複数戸割引は終了し、同年4月1日から本来の家賃に戻ります。
-
滞納等により、全部または一部住宅が契約解除され、契約した住戸の合計が対象戸数。
※未満となった場合には、翌月1日から複数戸割引は終了します。 ※対象戸数とは?- 5%割引 ・・・2戸以下
- 10%割引・・・5戸以下
-
割引期間の終了または一部住宅の解約により本来の家賃に戻った場合は、当初お預かりした敷金と割引終了後の敷金の差額を預けていただきます。
(敷金をお預かりしている場合のみ)
その他
契約書は、複数戸割引制度専用の契約書を使用します。
お申込みの時点で10戸以上ご契約いただいている法人を対象に、追加の1戸目から、当初5年間の家賃および敷金を5%割引いたします。
割引となる条件
-
新たに契約する住戸が大口割引制度の対象物件であることが必要です。
継続中のご契約10戸が当割引制度対象物件である必要はありません。
対象物件については、各窓口にお問い合わせください。
注)他制度等※との併用ができません。
※他制度とは?- URライト(定期借家)制度
- 特別募集住宅制度
- フリーレント制度
-
お申込み時に、10戸以上ご契約中であることが必要です。
追加お申込み時点で、継続中のご契約が10戸以上ある場合、新たなご契約分につきましては割引の対象となります。
割引期間
-
期間終了(当初契約より5年間)後は本来の家賃に戻ります。
割引期間終了後は割引期間の延長はありません。 - 契約解除によりご契約数が10戸未満になった場合でも、5年間割引は継続いたします。
-
割引期間の終了により本来の家賃に戻った場合は、当初お預かりした敷金と割引終了後の敷金の差額を預けていただきます。
(敷金をお預かりしている場合のみ)
その他
契約書は、大口割引制度専用の契約書を使用します。
◆入居者の満足
豊富な物件バリエーション
全国で約1,700物件のUR賃貸住宅が社宅としてご利用いただけます。
ワンルームタイプからファミリータイプまで、豊富なバリエーションをご用意しています。
安心・快適な住まい
UR賃貸住宅は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造ですので、安心してお住まいいただけます。
また敷地内は緑が多く、周辺にも学校・生活サービス機能が備わっており、良質なライフスタイルを実現できます。
◆事務手続きの軽減
提出書類が簡略化される
証券取引所に上場している法人や資本金1億円以上の法人等(関連会社、子会社含む)は、提出書類は会社概要書(初回のみ)、申込書の2点で結構です。
契約書は全国統一様式
契約書の内容は、地域ごとの賃貸住宅の契約慣習により変わることはありません。
ご担当者の方がご契約の都度、契約内容をチェックする手間が省けます。
入居者の入れ替えも可能
物件の管理サービス事務所等にて簡単なお手続きで入居者の入替えが可能です。
お手続きにかかる手数料は不要です。
退去時も負担軽減
退去時には、契約解除届の提出日の翌日から14日分の家賃等の負担で済みます。
また、退去時の室内の修繕負担区分を明確にし、その明細金額を提示するなど、敷金精算時のトラブル防止に努めています。
インターネットで空室の検索が可能
全国約76万戸あるUR賃貸住宅の空室情報をリアルタイムで確認できます。
◆お申込み
入居申込事業者の資格
- 事業者(個人事業者を含む)で、従業員(役員を含む)に対して住宅を貸付けようとする方。
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日本国籍を有する方及びUR都市機構が定める資格を有する外国人の方。
または日本に住所を有する法人であって国内法により設立されたものであること、もしくは会社法(平成17年法律第86号)第933条に規定する外国会社の登記が行われた法人であること。
※外国会社につきましては別途契約条件がございます。詳細はお問い合わせください。 - 申込事業者、入居する従業員または、入居する従業員の世帯若しくは、同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または、同条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
- 家賃の支払いの見込みが確実であること。
◆書類の提出
契約書類や必要書類は、各募集案内窓口にて受け付けております。
(郵送でも可能です。)
◆ご契約
※ご契約までにUR都市機構の定める方法により契約金をお支払いいただきます。
(契約金:賃料3ヶ月分の敷金 + 入居月の家賃及び共益費の日割額)
ご契約から鍵の引渡しまで、最短で平日中3日の期間が必要です。
◆ご入居
契約書に記載している入居可能日以降、現地管理サービス事務所の営業時間内にて鍵をお渡しします。
■定義や制度について
上場企業等とは、下記に該当する法人を「上場企業等」と言います。
- 各証券取引所(外国を含む)上場企業及び店頭公開企業
- 新興市場(ジャスダック等)上場企業
- 非上場の生命保険会社、損害保険会社
- 資本金1億円以上の企業
- 私立学校法に基づく私立学校、農業協同組合法に基づく農協等
- 特例民法法人、公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人
- 上記法人の子会社または関連会社
◆上場企業等の皆様にご利用いただけるメリット
敷金免除
敷金は通常家賃の3ヶ月分ですが、ご希望により免除いたします。
また、敷金を家賃の1〜3ヶ月分から選んでお支払いただくこともできます。
提出書類の簡略化
お申込み(契約)時に、必要な書類を簡略化できます。
必要な書類
- 会社概要書(初回のみ)
- 所定の申込書
※窓口来所者に「社員と証明できるもの」等を提示していただきます。
個人契約で敷金減額(協定制度)
個人契約をされる場合、通常家賃3ヶ月分の敷金が1ヶ月分となる制度です。
(協定を締結した上場企業等の社員様に限ります。)
-
企業様とUR都市機構で協定を締結いたします。
なお、協定の締結に当たって、手数料等は発生いたしません。 - 当制度の周知、及びUR賃貸住宅のPRを社員様に行っていただきます。
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個人契約を希望される社員様には、敷金を家賃1ヶ月分に減額いたします。
※「協定書の写し」「従業員証明書(社員証、保険証等)」が、必要です。 -
契約締結の際に、入居される社員の方とUR都市機構で覚書を締結いたします。
注)一部、当制度が適用されない住戸や制度がございます。
「入居開始可能日」からの1ヶ月相当の家賃が無料になるという、大変お得感のある制度です。
フリーレント対象物件を選んで入居すれば、誰でもこの制度を利用することができます。
利用できる条件
フリーレント制度を利用するのに、収入要件などは一切必要ありません。
「フリーレント対象物件」に該当する物件のみが対象となります。
「契約住戸への1年以上の継続入居」が条件となっています。
※1年未満でその物件の契約解除を行なった場合は、フリーレント期間中の家賃を払い直さなくてはいけません。